- 第1条 本会は光学・赤外天文学に関心のある研究者の自主的組織である。
- 第2条 本会は光学・赤外線天文学の発展を目的としてそのために必要な各種計画の推進、研究会の主催を行う。
- 第3条 会員は個人加入とする。会員は会の目的に賛同し、会費を納入する。本会は会員の総会を持つ。
- 第4条 会員の互選によって8名の運営委員を選出する。運営委員の任期は4年とし、2年毎にその半数を改選する。改選において運営委員は1機関1名以下とし、2期続けての再任はなしとする。
- 第5条 運営委員の改選後速やかに、運営委員の互選によって運営委員長を選出する。運営委員長は本会を代表し、任期は2年とする。
- 第6条 運営委員会は若干の専門委員会をおき、委員を指名する。
- 第7条 運営委員会は事務局をおく。事務局は会報を発行し会員事務を行う。
- 第8条 会則・細則の改訂は、会員による投票の総投票数の過半数の承認をもって決する。
|